近年、航空宇宙、自動車、鉄道、原子力プラント等の機械システムから家電、情報通信等の電気・電子機器に至るまで、その安全・安心は多くの構成要素の信頼性に支えられていることが広く認識されるようになりました。構成要素の不具合が機器やシステム全体の機能を停止させ、その多くは、構成要素部材の設計、製造、使用に関連した材料評価の不具合に起因することより、改めて材料試験・材料評価の重要性が見直されています。
日本材料試験技術協会は1956年10月、故吉澤武男東京大学名誉教授を中心に 「カタサ研究会」として発足し、以来、硬さ試験、材料試験に関する学術研究と実用試験技術の多様なアプリケーションをテーマに、工業技術発展の一翼を担って参りました。1985年4月には発展的に、材料試験全般を研究対象とし、他学協会にはないユニークかつ、実用的な「技術」に重きを置いた
「日本材料試験技術協会」 へと名称変更、1998年10月には、文部省指定学術団体として登録されました。この間、当協会では、一貫して、産学官の技術者・研究者が互いに協力し、硬さなど材料の試験・評価という”ものづくり”に必要な基盤技術を追求、協会誌に寄せられた研究等は2,000件を超えております。シンポジウム開催数も2021年5月で286回を数え、2021年10月には創立65周年を迎えます。また、今日まで、硬さ試験を中心に、材料試験関係JIS
の制定・改定には多数の委員、委員長を送り出すなど、工業界やものづくり現場での材料強度信頼性向上に貢献してきたと自負しております。
現在、「材試協」の愛称の下、各種研究部会、委員会活動が行われており、これらの積み重ねが工業規格のベースとなっております。このような努力が国際的にも大きく実を結ぶことを願うものです。ご関係各位には、当協会の中で我々とともに学術交流と研鑽を重ねられ、実務、研究にお役立て頂きたく、ここに入会をおすすめ申し上げます。
第1章 総 則 | |
第1条 | 本会の名称を日本材料試験技術協会:外国名では The Material Testing Research Association of Japan という。 |
第2条 | 本会の事務所を東京都千代田区神田司町 2-2-5(DK・T ビル 5 階)日本試験機工業会におく。 |
第3条 | 本会は、各種材料試験および検査技術の発展に寄与するとともに、会員相互の研鑽と親睦および関連学協会との連絡・連携を図ることを目的とする |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 |
(1)材料試験および検査技術に関する調査、研究。 (2)研究集会、見学会、会誌の発行および総会の開催。 (3)その他本会の目的を達成するために必要な事項。 |
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第2章 会 員 | |
第5条 | 会員を分けて名誉会員、賛助会員、維持会員、正会員、準会員および個人会員(個人C、個人D、個人E、個人F、個人G)の 6種類とする。 |
第6条 | 名誉会員は、本会の事業に功績のあった会員が、その地位を去った場合総会の承認を得て会長が委嘱する。本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は総会の承認を得て会長が推挙する。 |
第7条 | 賛助会員は、本会の運営に対して積極的指導をうけるために、理事会の承認を得て委嘱した公共機関または団体の代表者をいう。 |
第8条 | 維持会員は、本会の趣旨に賛同し、会の維持運営に積極的に協力する法人、個人であって、所定の入会手続きをしたもの。維持会員は、会費一口につき 3名以内を個人会員(個人C)に登録することができる。 |
第9条 | 正会員は、国、地方公共団体、学校、各種法人等であって、本会の趣旨に賛成し、所定の入会手続きをした団体とする。正会員は、会費 1口につき 2名以内を個人会員(個人D)に登録することができる。 |
第10条 | 準会員は、これまで会員資格を得たことのない各種法人等であって、本会の趣旨に賛成し、所定の入会手続きをした団体とする。準会員は、会費 1口につき 1名を個人会員(個人G)に登録することができる。ただし会員資格は入会年度のみとし、退会の申し出がない限り次年度は正会員として登録する。 |
第11条 | 個人会員(個人E)は、学校、国公立試験研究機関、公社、特殊法人において教育、試験検査研究、指導等に従事し、本会の運営に積極的に協力する個人で、常任理事会の承認を得るものとする。 |
第12条 | 個人会員(個人Cおよび個人D)は、第 8条および第 9条の規定により、維持会員および正会員が登録した個人とする。 |
第13条 | 個人会員(個人F)は、大学等に在学し、本会の活動に積極的に協力する学生とする。ただし会員資格は入会年度のみとし、次年度は会員登録を自動的に抹消する。次年度も会員を継続する場合は改めて入会手続きを行う事とする。 |
第14条 | 個人会員(個人G)は、第 10条の規定により、準会員が登録した個人とする。 |
第15条 | 第 7条、第 8条および第 9条に規定する会員の登録者が、所属団体を退職するなどにより本会を退会し、再入会を申し出た場合、会に対する著しい貢献のあった人は、常任理事会の承認を得て個人会員(個人E)として入会できる。また、第 9条に規定する会員の場合、当該団体の職員は、常任理事会の承認を得て、個人会員(個人E)会費を納め個人会員(個人E)として入会できる。ただし、当該団体の退会により個人会員(個人E)の資格を失う。 |
第16条 | 第 11条に規定する個人会員(個人E)が所属団体を退職することなどによりその資格がなくなり、引き続き会に留まることを希望した場合、会に対する著しい貢献のあった人は、常任理事会の承認を得て個人会員(個人E)として留まることができる。 |
第3章 役員および職員 | |
第17条 | 本会につぎの役員をおく。 |
理事 40名以内 監事 2名 |
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第18条 | 理事および監事は、総会の決議により個人の会員の中から選出する。 |
第19条 | 会長1名、副会長4名以内、および常任理事15名以内は、理事会での互選により理事の中から選出する。 |
第20条 | 会長は,本会を代表し,会務を総理し,総会,役員会,理事会および常任理事会を召集し,またそれらの議長となる。副会長は,会長を補佐し,なお会長に差し支えあるときは会長の職務を代行する。 |
第21条 | 常任理事は,会長の命により本会の運営ならびに事務に関する立案企画を行い,会務を実行する。 |
第22条 | 理事は、常任理事会が立案企画した事項を検討し、また会の運営に協力する。 |
第23条 | 本会に会長のアドバイザーとして、会長が委嘱して顧問および参与を置くことができる。会長は顧問および参与の委嘱を常任理事会に相談できる。 |
第24条 | 監事は、会計を監査し検査する。 |
第25条 | 役員の任期は、2年とし、重任は妨げない。ただし会長の任期は、6年を超えることはできない。 |
第26条 | 本会の役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は支弁する。 |
第27条 | 本会の会務を処理するため、必要な職員を置くことができる。職員は、会長が任免する。 |
第4章 運 営 | |
第28条 | 通常総会は、毎年 1回会計年度終了の日より 3カ月以内に開催し、事業、会計などを報告し総会の承認を得るものとする。ただし会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。 |
第29条 | 研究集会は、年3回以上開催し、第4条の(1)に掲げる事項について報告、検討する。 |
第30条 | 特定の目的の研究調査を行うために、研究部会をおくことができる。研究部会の委員は、会長から指名された研究部会長が会員中よりこれを委嘱し運営する。 |
第31条 | 特定の目的の事業を行うために委員会をおくことができる。委員会の委員は、会長から指名された委員長が会員中よりこれを委嘱し運営する。 |
第32条 | 会誌の出版ならびに研究集会の開催のために編集部会を置く。この編集部会は必要数の委員会よりなり各委員会は委員長ならびに委員をもって構成し、各委員会ともそれぞれ5名以内とする。このため委員長は、会員中より委員若干名を委嘱することができる。 |
第33条 | 役員会は、会長、副会長、常任理事、理事および監事をもって構成する。 |
第34条 | 理事会は、会長、副会長、常任理事および監事をもって構成し、会長が必要と認めた場合これを召集し、第 19条および第 22条の各項につき協議を行い、かつその実行を常任理事会に委託するものとする。 |
第35条 | 常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成し、会長が必要と認めた場合これを召集し、第 11条、第 15条および第 16条の事項、本会の運営ならびに事務に関する協議をし実行する。 |
第5章 会費および会計 | |
第36条 | 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入による。 |
第37条 | 会員の会費は総会の決議によって決める。 |
第38条 | 名誉会員、賛助会員、個人会員(個人C、個人D、個人G)の会費は必要としない。 |
第39条 | 研究部会が特別会費を徴収する場合には、前もって理事会の承認を得なければならない。 |
第40条 | 前条の特別会費はその5%を本会の経費に繰り入れ、他は当該研究部会の経費にあてる。 |
第41条 | 会費は1カ年分を年度当初に納入するものとする。ただし都合により2回に分けて分納してもよい。なお一度納入した会費は理由の如何を問わず返却しない。 |
第42条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第43条 | 本会の収支決算は総会において報告し、承認を得なければならない。 |
第6章 付 則 | |
第44条 | 本会則の改廃は総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。 |
第45条 | 本会則は令和 5年 4月 27日より実施する。 |
昭和31年10月4日制定 | |
昭和48年1月26日改正 | |
昭和49年10月14日改正 | |
昭和54年10月26日改正 | |
昭和55年4月25日改正 | |
昭和58年4月22日改正 | |
昭和59年4月20日改正 | |
昭和60年4月19日改正 | |
平成3年4月26日改正 | |
平成7年4月21日改正 | |
平成9年4月25日改正 | |
平成23年4月25日改正 | |
平成29年4月24日改正 | |
平成30年5月7日改正 | |
令和5年4月27日改正 |